結婚ビザ(配偶者ビザ)・定住者ビザ・就労ビザなどの各種在留資格(ビザ)でお悩みの外国人の方やそのご家族、雇用主様へ
東京出入国在留管理局(旧東京入国管理局)申請取次の資格を保有する特定行政書士が、みなさまをフルサポートいたします。
当事務所では、2010年の開業以来、これまでアジア諸国の方々(中国人、韓国人、フィリピン人など)を中心に数多くのご依頼をいただき、国際結婚、離婚後の定住、海外の実子の日本への呼び寄せ、就職・転職といった就労関係、永住権など、様々な在留資格(ビザ)の取得をお手伝いしてまいりました。
入管業務を取扱う上では、入管法などの関係法令と入管審査官のマニュアルである審査要領に対する深い理解、また、常に最新の情報を仕入れること、そして何より、入管当局の審査方法や傾向を熟知するために実務の経験値がとても重要になります。ですから、入管業務は行政書士個人の力量により結果が左右されるという性質のものですので、日々研鑽を積み、また、多くの実績を重ねることで、プロとして業務に必要とされる知識と技術に絶えず磨きをかけております。
とりわけ、当事務所では、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった身分関係の在留資格(ビザ)申請を得意とし、長年に渡り築き上げてきた実績とノウハウには自信がございます。また、外国人材を受け入れる企業、技能実習監理団体及び特定技能登録支援機関の顧問を務めるなど、就労分野の強化も図っております。当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、お客様個々の事情によって異なる許可に必要なポイントを見極め、それを的確に押さえた申請をすることで、申請の精度を高めると同時に審査期間の短縮につながることです。
まず最初にお客様の現状を分析することから始め、どのようにして現在の問題等を解決し、お客様の目的に合わせた在留資格(ビザ)を取得するかをご一緒に考え、最適なアドバイスをさせていただきます。もちろん、各種在留資格(ビザ)申請に必要な煩わしい書類の作成や面倒な手続きなどは、当事務所が代行いたします。
在留資格(ビザ)の取得後も、お客様のご要望次第で、更新手続きや永住・帰化申請から日本でのお悩み相談まで、みなさまの法務コンサルタントとして様々なサポートをさせていただきます。また、当事務所では、経営・管理ビザ(旧投資・経営ビザ)を見据えた外国人の方の日本での起業・会社設立支援も積極的に行っておりますので、そちらもどうぞご利用ください。
皆様それぞれ疑問や不安な点があるかと思いますが、一見難しそうなケースでもちょっとした糸口から突破口が見つかることもございますので、まずは、お気軽にご相談ください。
※当事務所の詳細につきましては事務所紹介ページをご覧ください。
※サービス料金につきましてはサービス料金ページをご参照ください。
- ご相談・ご依頼は下記までどうぞ ※ご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
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当事務所取扱実績外国人国籍
中国、韓国、フィリピン、台湾、香港、インド、タイ、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパール、マレーシア、ミャンマー、オーストラリア、アメリカ、ブラジル、メキシコ、イギリス、フランス、チュニジア ※順不同
対応地域 : 山梨県全域 ※山梨県以外の地域については応相談
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
山梨大学に留学生として入学予定の外国人の方へ
当事務所では、山梨大学に留学を予定する外国人の方の留学ビザの取得申請(在留資格認定証明書交付申請)の代行を承っております。当事務所による代理申請をご希望の場合は、どうぞお気軽にご依頼ください。
在留資格申請(ビザの取得・変更・延長などの申請)手続きガイド
- 在留資格とは
- 日本に入国し在留する外国人は、上陸許可に際し、あるいは在留資格の取得や変更の許可等に際して決定された在留資格をもって在留することが、原則とされています。在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、「入管法上の法的資格」です。すなわち、外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができるわけです。この在留資格は、次のように入管法の別表第1の1、2、3、4、5および別表第2に、28種類に分けて掲げられています。
別表第1
1 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 技能実習
3 文化活動 短期滞在
4 留学 研修 家族滞在
5 特定活動
別表第2
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
在留資格の決定は、上陸の際には入国審査官が行い、在留資格認定証明書の交付および上陸後の在留資格の変更については、法務大臣の権限とされています。外国人は、在留中、上陸許可などに際して決定された在留資格の許容する範囲内の活動と通常の社会生活上の活動をすることができるとされています。この在留資格には在留期間が付与されます。在留期間は、「外交」「公用」「永住者」を除き、5年以内で決定されます。 - 査証(ビザ)について
- 外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券を所持することのほかに、査証が免除される場合を除き、旅券に有効な査証(ビザ)を取りつけていることが必要とされており、査証は上陸許可を受けるための要件の一つとされています。査証は上陸手続きに必要なものとして入国前に海外に置かれている日本の大使館や領事館等で発給され、上陸の許可を受けると用済みになります。ところが、世間一般では、上陸許可ないし在留許可に際して付与された在留資格をビザと呼ぶことがあります。稼働を目的とする外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際して付与される就労を内容とする在留資格を、俗称ですが、ワーキング・ビザあるいは就労ビザと呼ぶことがあり、国際結婚で外国人の配偶者が取得する在留資格を通称、配偶者ビザまたは結婚ビザということもあります。その他、在留資格の変更、例えば留学生が学業を終えて就職する際に新たな活動に対応する在留資格に変更することを、俗に「ビザの変更」と呼称することや、上陸後に査証の有効期間を延長する制度はありませんので、「ビザの延長」というのは正しくありませんが、上陸許可や在留の許可に付与された在留期間の更新のことを、俗に「ビザの延長」と呼称することがあります。このように、世間では在留資格のことをビザと呼んだり、「ビザの変更」とか「ビザの延長」という用語が通用しているので、本ホームページでも、分かりやすくそれらの用語を採用しております。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その人の入国目的に照らして在留資格(ビザ)のいずれかに該当していることを入国前に認定したことを証明するものです。この証明書があれば、ビザの発給が迅速に行われ、日本入国時の入国審査も迅速に行われます。この申請は、雇用のために外国人を招いたり、家族を呼び寄せる場合に日本の企業や団体あるいは在日の家族が行うものです。また、他の用務で来日している外国人が自ら申請することもできます。
- 在留資格取得許可申請(ビザの取得)
- 日本国内で外国人として生まれた子供や、日本国内で日本国籍を離脱した人など、日本国内で外国人となった人が引き続いて日本に在留することを希望する場合には、出生等の事由が生じた日から30日以内に、地方入管局・支局・出張所に在留資格取得の申請をして、在留資格(ビザ)を取得することができます。また、このように外国人となった人が60日以内に日本から出国する場合は、在留資格(ビザ)を取得する必要はなく、在留資格(ビザ)のないまま在留することができます。
- 在留資格変更許可申請(ビザの変更)
- 日本に在留する外国人が、現在の在留資格(ビザ)を変更して別の在留資格(ビザ)で在留することを希望する場合、例えば、新聞記者が大学教授に転職する場合や留学生が大学を卒業して日本の会社に就職する場合には、地方入管局・支局・出張所に申請して、在留資格(ビザ)変更の許可を受けることができます。なお、在留資格(ビザ)の変更に際しては、事実(実際に転職や就職等をする)前にあらかじめ在留資格(ビザ)を変更しておく必要があります。
- 在留期間更新許可申請(ビザの延長・更新)
- 日本に在留する外国人で、在留期間満了後も引き続き同じ在留資格(ビザ)で生活を希望する場合には、地方入管局・支局・出張所に在留期間更新(ビザの延長)の許可申請をすることができます。在留期間更新(ビザの延長)の許可申請は、在留期間が満了する1カ月前から1週間前までにすることが望ましいとされています(申請は、現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3カ月以内になる時点以降に受理されます)。また、在留期間の更新(ビザの延長)は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されるので、在留活動の成就が見込まれないときやこれまでの生活状況、活動状況が好ましくないときは、許可を受けることができません。
- 資格外活動許可申請
- 現在の在留資格(ビザ)の活動を行いながら臨時的に他の収益・就労活動をしようとする場合、例えば「研究」の在留資格(ビザ)がある人が午後5時以降あるいは休日に英会話学校の教師として週10時間働こうとする場合には、地方入管局・支局・出張所に申請して資格外活動の許可を受けることができます。資格外活動は、本来の在留活動が疎かにならない程度の収益・就労活動でなければならず、また、風俗営業関係の業務に就くことはできません。
- 再入国許可申請
- 一旦日本から出国した外国人が、出国前と同じ在留資格(ビザ)で在留することを予定して出国する場合は、出国前にあらかじめ地方入管局・支局・出張所に申請して再入国の許可を受けておけば、再び日本に戻る場合、査証を所持しなくても入国が許可され、出国前と同じ在留資格(ビザ)で在留することができます。
※ 2012年7月9日から開始した新しい在留管理制度では、みなし再入国許可制度が導入され、有効な旅券と在留カードを持つ外国人が日本で引き続き在留するために、出国後1年以内(それ以前に在留期限が到来する人はその日まで)に再入国する意図を表明して出国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がなくなりました。なお、みなし再入国許可により出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできません。 - 就労資格証明書交付申請
- 日本に在留する外国人は、地方入管局・支局・出張所から、その人がどのような収益活動または就労活動をすることができるかを証する就労資格証明書の交付を受けることができます。この証明書は、在留外国人が就職等をするときに、その人に許容される収益・就労活動の内容を明らかにして、就職を容易にするとともに、雇用主において収益・就労活動のできない外国人を誤って雇用することのないようにするものです。
- 永住許可申請
- 日本に在留する外国人は、在留資格(ビザ)を「永住者」に変更する申請をすることができます。「永住者」への変更は、地方入管局・支局・出張所に申請して行いますが、申請の時期は変更を希望するときに申請することができます。また、家族がいる場合は家族全員が同時に申請することが望まれます。「永住者」への変更は、素行が善良であって、独立の生計を営むに足りる資産または技能があって、その人の永住が日本の利益に合すると法務大臣が認めたときに限って許可するものとされていて、他の在留資格(ビザ)への変更よりも厳しい要件が定められています。「永住者」の在留資格(ビザ)を取得すると、在留期間更新(ビザの延長)の手続きが不要となり、また、在留活動の制限がなくなるので、収益・就労活動も自由に行うことができます。
- 帰化許可申請(日本国籍の取得)
- 国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。」となっています。帰化については日本における在留期間が長ければ誰にでも許可されるというわけではありません。まず、帰化を申請するためには一定の条件を備えていなければなりません。また、日本語の能力も日本の社会で生活する上で最低のレベル(小学校の低学年)以上のものが要求され、その他にも日本の法律を忠実に守るかどうか、あるいは日本の生活習慣になじんでいるかどうか等も審査の対象となります。
- ご相談・ご依頼は下記までどうぞ ※ご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。