甲府市をはじめ、山梨県での古物商許可申請は行政手続きのプロである特定行政書士のいる廣瀬行政書士事務所にお任せください

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古物商許可申請に必要な煩わしい書類の作成から面倒な手続きまで、当事務所が代行いたします。
許可取得後も、みなさまの法務コンサルタントとして様々なサポートをさせていただきますので、ぜひご活用ください。
まずは、お気軽にご相談ください。

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対応地域 : 山梨県全域 ※山梨県以外の地域については応相談

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古物商許可申請手続きガイド

古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
よく見られるのは、古本、古着、骨董品、中古の家具・電化製品、中古車、中古のレコード・CD・DVDなどです。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1 、美術品類
2 、衣類
3 、時計・宝飾品類
4 、自動車
5 、自動二輪車および原動機付自転車
6 、自転車類
7 、写真機類
8 、事務機器類
9 、機械工具類
10 、道具類
11 、皮革・ゴム製品類
12 、書籍
13 、金券類

※何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
古物に該当しないもの
1、古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
2、庭石、石灯篭、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
古物商
古物商とは、簡単に言うと、古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップのことだと考えてください。もちろん、インターネットを利用して取引する場合も含まれます。
資格
古物営業法上は、特に資格は要求されてはいません。しかし、次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。(欠格事由)

①成年被後見人(物事を判断する能力を欠く状態にある人のこと)、被保佐人(物事を判断する能力が著しく不十分な人のこと)または破産者で復権(破産の決定により制限された権利や資格の回復を図るための制度)していない者
②禁錮以上の刑、または遺失物等横領罪や盗品等譲受け罪などの特定の犯罪により罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれ、その期間が終了すれば申請できます。
③住居の定まらない者
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しについての聴聞の期日等の公示の日から、処分の決定をする日までの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。
⑥営業について成年者と同一能力をもたない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
⑦営業所ごとに業務を適正に実施するための責任者としての管理者を法律上選任しなければならないにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
⑧法人の役員が、上記①~⑤の事由に該当する場合、その法人

また、古物商は、営業所ごとに、当該営業所についての業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。ただし、未成年者や一定の欠格事由に該当する者は、管理者になることはできません。
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