甲府市など山梨県での建設業許可申請は行政手続きのプロである特定行政書士のいる廣瀬行政書士事務所にお任せください

今より大きな工事を受注し売上をアップさせ、同時に社会的信用度を高めたいとお考えの建設業者のみなさまへ

方針イメージ

当事務所は皆様の建設業許可取得を全力でサポートいたします。

建設業の許可が必要なご事情は皆様それぞれかと思います。当事務所では、2010年の開業以来、これまで数多くの建設業者様の建設業許可取得の支援をしてまいりましたが、比較的スムーズに許可が得られた方から多くの困難を乗り越え、数年に渡る努力が実りようやく取得できた方まで、実に様々なケースがございました。確かに建設業の許可は比較的条件が厳しく、書類も複雑多岐に渡るため、ハードルが高く感じられるのかもしれませんが、取得するメリットは大いにあります。建設業許可の取得は金額が大きい工事を受注できるようになるだけではなく、行政によるお墨付きが与えられることによって取引先等への対外的信用度も上がり、建設業者としての価値が飛躍的に高まることでしょう。

当事務所では、まず最初にお客様の現状を分析することから始め、どのようにして建設業許可を取得できるかをご一緒に考え、許可の実現に向けて最適なご提案をさせていただき、お客様を全力でサポートいたします。もちろん、申請に必要な煩わしい書類の作成や面倒な役所との折衝、手続きなどは当事務所が代行いたします。

許可取得後も、毎事業年度の決算変更届やその他各種届出から5年ごとの許可更新まで、当事務所にお任せください。他にも、皆様の法務コンサルタントとして様々な支援をさせていただきますので、ぜひご活用ください。特に顧問料などをいただくことなく、相談はいつでも無料となっておりますので、安心してご利用いただけます。

皆様それぞれ疑問や不安な点があるかと思いますが、一見難しそうなケースでもちょっとした糸口から突破口が見つかることもございますので、まずはお気軽にご相談ください。

※当事務所の詳細につきましては事務所紹介ページをご覧ください。

※サービス料金につきましてはサービス料金ページをご参照ください。

ご相談・ご依頼は下記までどうぞ ※ご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
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対応地域 : 山梨県全域 ※山梨県以外の地域については応相談

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 

建設業許可申請手続きガイド

建設工事と建設業の種類
建設工事の種類 建設業の種類
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんがブロック工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
ほ装工事 ほ装工事業
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
上記の表は建設工事と建設業の種類についてまとめたものです。

土木一式工事および建築一式工事の2つの「一式工事」は、他の26の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。このように「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。
建設業許可の要否
次に挙げる軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなくてはなりません。

軽微な建設工事とは、
・建築一式工事以外の工事にあっては、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(※)
のことをいいます。

ただし、今後500万円(建築一式工事にあっては1,500万円)以上の工事を請け負う可能性のある方は早急に許可の手続きをしましょう。

※主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの
建設業許可の種類
1、知事許可・大臣許可
・知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
・大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。

2、一般・特定
・一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は、4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

・特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

3、新規・更新・業種追加
・新規
新たに建設業許可を受けようとする場合、「新規」の許可を受けなくてはなりません。そして「新規」には次の3種類があります。

① 現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合
② 現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
③ 異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)

・更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新の手続きをしなければなりません。

・業種追加
業種追加とは「一般」でV業種の許可を受けているときに、さらに「一般」でW業種の許可を受ける場合などに必要な許可です。

※建設業許可を受ける際に、法人・個人の別は問題ありません。ただし個人の方が法人となる場合、個人で取得した許可の引継ぎはできないので注意が必要です。この場合、許可手数料をはじめ、すべて新規の申請を行うことになります。
建設業許可を受けるための要件
1、経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者になる者は、次の①②に該当しなければなりません。

①法人の場合、常勤の役員であること
②個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること

さらに①②に該当する者が次のA B Cのいずれかの条件に該当することが必要です。

A、許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
B、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
C、許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐(※)した経験を有していること
※ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で、個人では妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐することをいいます。

2、専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。また、許可を受けようとする業種が「一般」「特定」により要件は次のようになります。

・一般の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合、次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。

①大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関する国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

・特定の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①~④のいずれかに該当しなければなりません。

①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること

3、請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。 なお、ここでの「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。

不正な行為・・・請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に反する行為
不誠実な行為・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

法では「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」あるいは「特定」により、次のようになります。

・一般の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合、次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。

①純資産の額が500万円以上であること
ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
②500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

・特定の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④純資産の額が4,000万円以上あること

5、欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする際に、次の1、2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

1、許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
2、許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
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