甲府市をはじめ、山梨県での産業廃棄物収集運搬業許可申請は行政手続きのプロである特定行政書士のいる廣瀬行政書士事務所にお任せください

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産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な煩わしい書類の作成から面倒な手続きまで、当事務所が代行いたします。
許可取得後も、5年ごとの許可更新手続きをはじめ、みなさまの法務コンサルタントとして様々なサポートをさせていただきますので、ぜひご活用ください。
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産業廃棄物処理業許可申請手続きガイド

産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次のものをいいます。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、
金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、
紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物の
ふん尿、動物の死体、政令第2条第13号該当物(コンクリート固形物など)

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
産業廃棄物処理業の種類
産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
①産業廃棄物収集運搬業 事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する
②産業廃棄物処分業 産業廃棄物を中間処理、最終処分する
③特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業所から特別管理産業廃棄物(※)を収集し、処分先まで運搬する
④特別管理産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物(※)を中間処理、最終処分する
※ 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある性状を有するもので、政令で定めるものをいいます。
産業廃棄物処理の過程
産業廃棄物処理の基本は、その排出から処分までの間に廃棄物を安全・衛生的に取り扱い、減量化・減容化、安定化・無害化して再生、自然還元または隔離することです。ここでの「処分」とは、最終的に廃棄物を自然界に戻すことを意味する「最終処分」と、最終処分前に廃棄物を物理的、化学的、生物的方法により生活環境上支障が生じないものにする「中間処理」、および廃棄物に何らかの処理を行い、製品原材料などにする「再生」を含んでいます。さらに事業者、または事業者から委託を受けた産業廃棄物処理業者は、その産業廃棄物の収集運搬または処分を行う場合、一定の基準にしたがい行わなければなりません。
産業廃棄物処理業許可申請の種類
産業廃棄物処理業の許可区分には、次の3種類があります。
新規許可申請 新たに処理業を行う場合や、現在有している処理業の種類以外の許可を取得する場合に必要な許可申請。個人で許可取得後、法人を設立し処理業を行う場合も新規許可申請の対象となる。
更新許可申請 許可の取得済みで、許可の有効期限(許可日から5年)の到来に伴い、引き続き同様の処理業を行う場合に必要な許可申請。申請は、許可の有効期限が到来する1か月前までに行う。
変更許可申請 同一の処理業の許可の範囲内で、取扱う廃棄物の種類の拡大および処理方法の拡大など、事業の範囲の変更をする場合に必要な許可申請。
資格
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において欠格要件が定められています。欠格要件の主なものは次の通りです。申請者(法人については、その役員及び政令で定める使用人を含む。)において、欠格要件に該当していないことが許可の前提になります。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
③次の法律違反により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 五年を経過しない者

「廃棄物処理法」「浄化槽法」「大気汚染防止法」「騒音規制法」 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「水質汚濁防止法」「悪臭防止法」「振動規制法」 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」「ダイオキシン類対策特別措置法」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」「刑法 第204条(傷害罪) 第206条(現場助勢) 第208条(暴行) 第208条の3(凶器準備集合及び結集) 第222条(脅迫) 第247条(背任)」

④「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
⑤「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、廃止届出を行った者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
⑥暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可手続きの流れ
産業廃棄物処理業を行おうとする場合、都道府県知事等(政令指定都市や中核都市の首長)の許可を受ける必要があります。許可決定までの流れは以下の通りです。

①厚生労働大臣認定講習会の受講
産業廃棄物処理業許可申請における申請者の能力にかかる基準の1つとして、厚生労働大臣が認定する産業廃棄物または特別管理産業廃棄物に関する講習会を修了しなければなりません。講習を受講する者は、申請者が法人である場合はその代表者、もしくは業務を行う役員または業務を行おうとする区域に存する事業場の代表者となります。申請者が個人の場合は、個人事業主または業務を行おうとする区域に存する事業場の代表者となります。なお、山梨県では講習会の受講対象者を、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者もしくは役員(監査役を除く)に限定しておりますのでご注意ください。講習会の種類は、受けようとする許可によって異なりますので、管轄の行政庁で確認してください。

②申請書の作成
それぞれの許可申請に応じて、申請書および添付書類が必要となります。

③申請(都道府県庁他)
郵送による申請はできません。また、更新申請の場合、新しい許可証交付時に古い許可証を回収することになります。

④審査結果の通知
許可申請書などの書類審査後、許可・不許可の通知がFAXまたはハガキなどでなされます。審査期間は申請書受理後概ね60日(山梨県の場合は概ね75日)です。なお、許可証の交付についての連絡は、管轄の行政庁から申請者または申請書作成者になされます。そして管轄の行政庁が指定する書類を持参の上、指定した日時に直接足を運んで許可証の交付を受けることになります。なお、不許可となった場合、不許可処分となったことが文書で通知されます。
産業廃棄物処理の委託に関する主な注意事項
◆委託契約について
産業廃棄物を排出する事業者が、収集運搬や処分を他人に委託する場合は、書面による契約が必要となります。なお、委託契約書は、契約終了後から5年間保存するように決められています。

◆再委託の基準
産業廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物処分業者が受託した業務を他人に委託することはできません。ただし、車両や施設の故障などやむを得ない理由がある場合は、一定の基準にしたがい委託が許されています。

◆名義貸しの禁止
産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行わせることはできません。

◆マニフェスト(産業廃棄物管理票)について
排出事業者(元請業者)が産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡す際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理終了後には処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受け、委託契約書通りに適正処理されたことを確認する必要があります。なお、マニフェストは、送付を受けた日から5年間保存するように決められています。
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